与謝野町議会 2022-06-08 06月08日-01号
次に、附則第20条の3第4項及び第6項につきましても、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地法税法の特例等に関する法律の改正が行われたことによる規定の整備が行われたことによる改正でございます。 次に、附則第26条第1項及び第2項につきましては、先ほど附則第7条の3の2第1項でご説明いたしました、住宅借入金特別控除に伴う整備が行われたことによる改正でございます。
次に、附則第20条の3第4項及び第6項につきましても、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法、及び地法税法の特例等に関する法律の改正が行われたことによる規定の整備が行われたことによる改正でございます。 次に、附則第26条第1項及び第2項につきましては、先ほど附則第7条の3の2第1項でご説明いたしました、住宅借入金特別控除に伴う整備が行われたことによる改正でございます。
その中で、今般、令和3年4月1日から所得税法の改正が行われることになっておりまして、その中で未婚の独り親に対する所得税の扱いが変わっていくということがございまして、それに対応したシステムを設定するといいますか、うちといたしましは、家賃の基礎算定も、このシステムで行っておりますので、その関係でお世話になりたいというものでございます。 ○議長(多田正成) 山崎議員。
今回の改正は、令和2年度税制改正による所得税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、用語の見直しが行われたことから、本条例中の用語について所要の改正をしようとするものであります。 次に、第91号議案 大山崎町国民健康保険税条例の一部改正についてであります。
令和2年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律の公布により、租税特別措置法の一部が改正をされ、令和3年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
今回の改正は、所得税法等の一部を改正するなどの法律の施行に伴いまして、文言修正を行うものでございます。平成29年の所得税法の改正において、配偶者控除の見直しが行われ、平成30年以降の配偶者控除の適用には扶養者である居住者の所得要件が加わりました。
今回の改正は、所得税法等の一部を改正するなどの法律の施行に伴い、文言修正を行うものでございます。 所得税法の改正において、配偶者控除の見直しが行われ、控除の適用には扶養者である居住者の所得要件が加わりました。この見直しにより、従来、控除対象配偶者と呼んでいた居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者に対し、同一生計配偶者の語を用いることとなりました。
本件は、所得税法の一部改正に伴い、福祉医療費の受給資格に関する規定のうち、控除対象配偶者を同―生計配偶者と文言のみ改正を行うもので、福祉医療の受給者へ影響はないと説明しました。 質疑において、委員の、改正の背景はとの問いに対し、市は、税法上の配偶者控除の定義に変更が発生したため行うものと答えました。 このほか特段の質疑等なく、採決の結果、議案第12号は全員で可決しました。
議第261号重度心身障害者医療費支給条例の一部改正については,理事者から,所得税法の一部改正により控除対象配偶者の定義が変更されたことを受け,これまでと同一範囲の対象者の方に医療費を支給するために必要な規定の整備を行おうとするものであるとの説明がありました。 続きまして,平成31年度分の議案について申し上げます。
所得税法の一部が改正されましたことに伴いまして、福祉医療費の受給資格に関する規定を改正をしたいので提案をするものでございます。 改正の内容につきましては、1枚めくっていただきまして4ページをお願いをいたします。参考資料として取りまとめました一部改正の条例要綱に基づきまして、ご説明をさせていただきます。
本件は、所得税法の一部改正に伴い、福祉医療費の受給資格に関する規定を改正したいので、提案するものでございます。 以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○増田貴議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり) ○増田貴議長 質疑なしと認めます。
次に,議第261号京都市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正は,所得税法の一部改正により控除対象配偶者の定義が変更されたことを受け,これまでと同一範囲の対象者の方に医療費を支給するために必要な規定の整備を行おうとするものでございます。
地震や台風等の自然災害により、住宅や家屋などに損害を受けた方への税制上の軽減措置につきましては、所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める軽減免除がございます。雑損控除、軽減免除、どちらも確定申告によるものでございますが、雑損控除につきましては、損害額を一定の計算式に当てはめて控除額を算出することになりますことから、結果として適用とならない場合もございます。
この条例は、所得税法の一部改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への控除額を10万円振りかえる制度の見直しで、今回は、非課税措置の合計所得金額が125万円から135万円への調整が行われています。
特に、働き方改革に伴う、個人所得税課税の見直しは、所得税法改正の内容が、個人住民税にも適用されるものです。例えば、給与所得控除を引き下げる、その分を基礎控除に振りかえる、この措置は、働き方改革の後押しを理由として行われるものでありますが、労働力の維持の費用であるという側面も持つ給与所得控除の意義を軽視するという問題を含んでおります。
寡婦控除が認められず、税制面で不利益な状況に置かれている非婚ひとり親家庭に、寡婦控除を適用する所得税法の改正を求める必要があるため、提案します。 非婚ひとり親家庭にも寡婦控除適用の税制改正を求める意見書(案) 死別や離婚のひとり親家庭は税制によって寡婦控除が認められています。
3つ目は、所得税法の一部改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除へ控除額10万円を振りかえる制度の見直しによりまして、非課税措置の合計所得要件を125万円から135万円に見直す等のこれまでの制度から負担が生じないための調整による改正を行うものでございます。
改正内容といたしましては、平成29年3月31日公布の所得税法等の一部を改正する等の法律によります所得税法の一部改正に伴いまして、関連する条例を改めるものでございます。 詳細は、3ページの議案第17号参考資料によりましてご説明を申し上げます。 また、4ページ以降には新旧対照表もございますので、あわせてごらんくださいますようお願いいたします。 それでは、恐れ入ります、3ページをごらんください。
続きまして、附則第5条でございますが、これは所得税法の改正に伴いまして、これまで控除対象配偶者で定義されておりましたものが同一生計配偶者と定義されましたことに伴いまして、用語の整理を行うものでございます。 次に、附則第10条の2でございます。
強制的な記入なのかというお問い合わせでございますけれども、税の申告におきまして、マイナンバーの記載につきましては、国税通則法、所得税法や地方税法などの法律に定められておりまして、公平、公正な課税のために記載については義務とされているところでございます。また、申告受け付けにつきましては、先ほど申し上げましたように義務でございますので、正確に記載した上での提出を求めているところでございます。
このたび地方税法及び所得税法等が改正され、公社債等に対する課税の見直しと株式等の譲渡所得等の分離課税の改組、並びに特例適用利子等及び特例適用配当等の申告分離課税が創設されました。これに伴い、先ほど申し上げました、他の所得と区分して計算される所得の金額と列記している所得に係る規定の整備が必要となることから、本条例の一部を改正するものでございます。